失業した人や育休中の人に給付などをする雇用保険の加入条件について、厚生労働省は週の労働時間を現行の「20時間以上」から、「10時間以上」に拡大する方向で調整に入りました。
現時点での雇用保険の基本的な加入条件は
1、勤務開始時から最低31日間以上雇用される見込みがあること
2、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3、学生ではないこと(例外あり)
の3つでしたが、1週間の所定労働時間を20時間以上から10時間以上という条件に変更する事で、最大約500万人が新たに加入する見込みとの事です。
しかし、今回の労働時間緩和により、アルバイトやパート従業員などの受給者が増える半面、企業や個人の保険料負担が増える面もあり、「増税だ」との声が多く上がっている様です。
実際、雇用する側も保険料の支払い義務が増えますし、これまで週10時間以上20時間未満で働いていた非正規労働者にとっては手取りが減るだけで、仕事を辞めたり、育児休暇などを取得しない限りその恩恵を受ける事はありません。
今後もこういった体のいい増税対策がどんどん進んでいきそうな気がしてなりません。
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