「障がい者週間」を通して

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皆さんは「障がい者週間」をご存じでしょうか?
障がいのある人たちが社会への参加を促進する事や、障害について理解を深めることを目的として、12月3日から12月9日までの期間を「障がい者週間」と定め、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して様々な取組を実施しています。

3日から様々な地域で啓発活動などが行われている様ですが、それでもやはり障がい者に対しての問題は山積みの様です。

その最たるものが就労支援でしょう。
障がいを持ちながら働きたい人の多くが利用しているサービスに、「就労継続支援B型」というものがあります。
この「就労継続支援B型」とは事業所と雇用契約を結ばずに、軽作業などの就労訓練を受ける事が出来ます。
自身の障がいや体調に合わせて働く事が出来るのですが、最低賃金は適用されません。その為、B型事業所の利用者が受け取る賃金の全国平均は時給わずか233円程度だと言います。

来年4月からは障がい者差別解消法の改正で、事業者による障害者への「合理的配慮の提供」が義務化されますが、これによりすべての働く事を希望する障がい者の方が仕事に就くことができ、家庭生活が営める環境になってもらいたいですね。

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