大阪府枚方市が市内の販売店で省エネ家電に買い替えた市民に補助金を出す事業を巡り、家電量販大手のヤマダデンキ(本社・群馬県)の枚方市の店舗が、市外の2店舗で購入した市民に、市内店舗の領収書を発行し、市民に不正請求の申請を促していたことがわかった。市はこれを「領収書の偽造」と判断。不正申請は31件あり、うち15件計44万円が交付されたという。
ヤマダデンキ側は「一部の管理職が、近隣店舗で購入しても補助金を請求できると勘違いし、不正の認識はなかった。」と説明しているようですが、近隣店舗で購入しても補助金を請求できるのであれば、領収書の偽造は必要ないのではないでしょうか?
また、「枚方店の店長らが、客が改めて枚方店で購入しなくてもよいように、客の便宜を図るためにした」とも報告されている様ですが、便宜を図るために顧客に敢えて不正申請を促すのはいかがなものなのでしょうか?「枚方市(お住まいの市)の店舗で購入すれば補助金が請求出ます」これだけの事が言えなかった事が残念でなりません。
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